会則

札幌市脳卒中地域連携パスネット協議会会則

(名称及び事務局)
第1条 本会は、札幌市脳卒中地域連携パスネット協議会と称し、事務局を社団法人日本脳卒中協会北海道支部に置く。

(目 的)
第2条 本会は、社団法人日本脳卒中協会北海道支部、社団法人札幌市医師会及び札幌市脳卒中救急医療協議会と協力して、脳卒中診療に携わる急性期施設、回復期・維持期施設、並びにかかりつけ医間における患者管理やリハビリを円滑に継続するため、脳卒中地域連携パス (以下、連携パス) の推進・作成・運用・検証を行い、連携パスの運用システムを確立し、地域の脳卒中診療ネットワークを構築することを目的とする。

(会 員)
第3条 本会の会員は、札幌医療圏に所在する、脳卒中急性期施設、回復期・維持期施設、かかりつけ医、介護老人保健施設、地域包括支援センター、居宅介護支援事業所の施設会員、および施設会員以外の施設に所属し本会の目的に賛同する個人とする。

(入退会)
第4条 本会に入会しようとする者は、所定の入会申込書を提出し、世話人会の同意を得るものとする。
2. 退会しようとする会員は、所定の退会届にその理由を記し、本会に提出するものとする。

(会の運営)
第5条 本会の代表は、社団法人日本脳卒中協会北海道支部長が務める。
2. 本会の運営は代表が委嘱した世話人会が行う。世話人の定数は20名以内とする。
3. 世話人会には、代表のほか次の役員を置く。
副代表 2名
幹事 若干名
4. 世話人会は、代表が必要と認めるとき招集し、代表がその議長となる。
5. 世話人会は、過半数の世話人の出席をもって成立し、出席者の過半数を
もって議決する。

(運営費)
第6条 本会の運営費は、本会の目的に賛同される者 (法人、個人を問わない) からの協賛金、本会に対する補助金、交付金、委託金等を充てる。

(世話人の職務)
第7条 代表は、本会を代表し、会務を総括する。
2. 副代表は、代表を補佐し、代表事故あるとき又は欠けたとき、その職務を代理又は代行する。
3. 他の世話人は、代表の定めるところにより会務を分担する。

(世話人の任期)
第8条 世話人の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2. 世話人は、任期満了の後においても、後任者が選出されるまでは、その職務を行わなければならない。
3. 補充された世話人の任期は、前任者の残任期間とする。

(顧 問)
第9条 本会に顧問を置くことができる。
2. 顧問は、世話人会の議を経て、代表が委嘱する。
3. 顧問の任期は、世話人の任期と同じとする。

(事 業)
第10条 本会は第2条の目的達成のため、連携パスの運用に必要な合同会議の開催、 各地区および各部門における連携会議開催の支援、連携パス推進・普及のための講演会の開催および支援活動等の事業を行なう。

(各種委員会)
第11条 本会は、前10条に規定する事業を行なうため、連携パス推進委員会、連携パス作成委員会、連携パス運用委員会、連携パス検証委員会等の委員会を設置することができる。
2. 各委員会の委員長は、関係者のうちから代表が委嘱し、委員は委員長が選任する。

(パスの著作権、使用権等)
第12条 連携パスの著作権は本会と開発者 (青山 誠 氏) に帰属する。
2. この連携パスの使用にあたっては、運用規定を遵守する会員に使用権が与えられる。

(その他)
第13条 この会則に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項は、世話人会が定める。

付 則   1. この会則は、平成20年4月1日から施行する。
2. この会則は、平成28年4月1日から一部改正し、施行する。

改定年月日 改定・追加箇所 理    由

平成25年4月1日 第4条 入会承認の変更
第5条 役員の追加
第6条 運営費の一部変更
第7条 会計項目の追加
第12条 組織変更に伴う委員会の変更
平成28年2月23日 第3条 今後の地域連携のため、会員の内容を一部追加
付則 上記変更の改正、施行について記載

会則(160223)改定Ver